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答弁本文情報

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令和三年十二月二十八日受領
答弁第三五号

  内閣衆質二〇七第三五号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員梅谷守君提出消費税の使途等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員梅谷守君提出消費税の使途等に関する質問に対する答弁書


一の1及び2について

 お尋ねの消費税の「社会保障目的税化」については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」こととされており、消費税の収入は、これらの経費に充てられている。

一の3及び4について

 お尋ねの「令和三年度」における「消費税収のより詳細な使途」については、消費税の収入が充てられる経費(地方交付税交付金を除く。)の範囲が、令和三年度一般会計予算の予算総則において明示されているが、お尋ねの「全て消費税によって充足されている項目」については、消費税の収入が施策ごとにいくら充てられるかは定められておらず、お答えすることは困難である。
 なお、御指摘の「四項目」の詳細な内容については、「令和三年度の社会保障の充実・安定化等について」(令和二年十二月二十一日社会保障制度改革推進本部資料)において示されているところである。

一の5について

 消費税の収入が充てられる経費(地方交付税交付金を除く。)については、消費税法第一条第二項の規定にのっとり、一般会計予算の予算総則において、その範囲を具体的に明示している。その上で、御指摘の「区分経理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、特別会計の設置については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第一条の二に規定する基本理念に基づき、その必要性等について慎重に検討していく必要がある。

二の1から3までについて

 御指摘の「平成二十四年度から二十五年度の高齢者三経費(年金、医療、介護)、平成二十六年度以降の社会保障四経費」及び「社会保障給付費」については、消費税の収入のほか、消費税以外の税収、税外収入、特例公債の公債金収入等が充てられているが、充てられた収入は区分して経理されるものではないため、その内訳に係るお尋ねにお答えすることは困難である。
 なお、国立社会保障・人口問題研究所が令和三年八月に公表した「令和元年度社会保障費用統計」によれば、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)が成立した平成二十四年度以降の各年度の社会保障給付費の財源の①合計、そのうち②社会保険料、③公費負担、④資産収入、⑤その他の額をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
 平成二十四年度 ①百二十七兆二千百七十八億円 ②六十一兆四千四百六十六億円 ③四十二兆六千六百八十五億円 ④十五兆九千九百六十八億円 ⑤七兆千五十九億円
 平成二十五年度 ①百二十七兆四千六百七十八億円 ②六十三兆十億円 ③四十三兆四千二百八十九億円 ④十五兆八千四十五億円 ⑤五兆二千三百三十四億円
 平成二十六年度 ①百三十七兆二千六百七十八億円 ②六十五兆千五百九十八億円 ③四十五兆二百五十九億円 ④二十一兆七千百九十五億円 ⑤五兆三千六百二十六億円
 平成二十七年度 ①百二十五兆三千五百七十七億円 ②六十六兆九千三百二十二億円 ③四十八兆二千五百五十二億円 ④二兆五百七十一億円 ⑤八兆千百三十二億円
 平成二十八年度 ①百三十六兆四千九百九十五億円 ②六十八兆八千九百五十九億円 ③四十九兆三千二百十四億円 ④十兆三千二百二十四億円 ⑤七兆九千五百九十七億円
 平成二十九年度 ①百四十一兆二千八百九億円 ②七十兆八千十三億円 ③四十九兆八千八百七十二億円 ④十四兆千百二十六億円 ⑤六兆四千七百九十九億円
 平成三十年度 ①百三十二兆六千四十三億円 ②七十二兆五千九百二十六億円 ③五十兆三千九百十三億円 ④四兆四千二百八十六億円 ⑤五兆千九百十九億円
 令和元年度 ①百三十二兆三千七百四十六億円 ②七十四兆八十二億円 ③五十一兆九千百三十七億円 ④一兆五千九百四十四億円 ⑤四兆八千五百八十二億円

二の4について

 社会保障四経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用)に限らず、財政全体として、公債は国の借金であることに変わりはなく、将来世代へ負担を先送りすることがないよう、財政規律の観点から公債発行額を抑制する必要があると考えている。

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