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令和四年四月五日提出質問第三九号
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問主意書
提出者 伊藤俊輔
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問主意書
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関し、以下、質問する。
一 衆質二〇八第三一号の質問主意書の答弁において、憲法第六十六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められているが、この規定は、副大臣、大臣政務官、総理補佐官について定めたものではないとの答弁を得たが、副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなければならないと定めた法令はあるか、伺いたい。
二 副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなければならないと定めた法令がない場合、政府は副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなくても任命できると考えるか、伺いたい。
右質問する。