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答弁本文情報

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令和四年四月十五日受領
答弁第三九号

  内閣衆質二〇八第三九号
  令和四年四月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員伊藤俊輔君提出副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員伊藤俊輔君提出副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問に対する答弁書


一について

 内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官について「文民でなければならない」と規定した法令はないと承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官の任命については、任命権者である内閣が、適材適所の考え方から行っているものである。

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