答弁本文情報
令和四年四月十五日受領答弁第三九号
内閣衆質二〇八第三九号
令和四年四月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員伊藤俊輔君提出副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員伊藤俊輔君提出副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問に対する答弁書
一について
内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官について「文民でなければならない」と規定した法令はないと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官の任命については、任命権者である内閣が、適材適所の考え方から行っているものである。