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令和四年四月二十八日提出
質問第五五号

日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得に対する課税に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得に対する課税に関する質問主意書


 電気通信技術の発達により、リモートワークが普及して国境を跨いでのビジネスが広まっている。さらに、海外に赴任していた日本人が新型コロナウイルス感染症対策として日本に帰国しながら海外赴任先の業務を継続しているケースも増えている。
 さて、海外で行うビジネスであっても日本国内に居住していれば日本で所得税等を納税する義務がある。しかし、このような場合に日本での納税義務があることについて周知されているかは定かでない。また、給与の支払いが海外の事業者から海外に設けた口座に振り込まれていた場合には、税務当局は脱税について把握することは容易ではない。
 そこで、以下質問する。

一 海外で行うビジネスであっても日本国内に居住していれば、それに伴う所得に対して日本で所得税等を納税する義務があることについて、該当者の間で周知されているのか。
二 税務当局は、日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得を的確に把握できているのか。
三 日本国内に拠点のある企業に対して、海外で行うビジネスであっても日本国内に居住する者に所得が発生すれば、日本で所得税等を納税する義務があることについて周知することを提案するが、政府の見解如何。

 右質問する。

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