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答弁本文情報

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令和四年五月十三日受領
答弁第五五号

  内閣衆質二〇八第五五号
  令和四年五月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得に対する課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得に対する課税に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 御指摘の「該当者の間」や「日本国内に拠点のある企業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税庁としては、同庁ホームページの「タックスアンサー(よくある税の質問)No.二〇一〇 納税義務者となる個人」において、非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税される旨を、また、同ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」において、居住者が外国法人の業務に従事し、当該外国法人から給与を受け取っている場合には、当該給与に係る給与所得を計算し、確定申告書の提出及び納税が必要となる旨を周知しており、引き続き、必要な周知に努めてまいりたい。

二について

 国税庁としては、非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための共通報告基準に基づき提供された金融口座情報を含め、租税条約等に基づく情報交換により得られる情報を活用するなどして、国外において生じた所得の把握も行った上で、適正かつ公平な課税の確保に努めている。

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