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令和四年五月二十三日提出
質問第六九号

国家賠償法に基づく求償権行使の事例に関する質問主意書

提出者  階  猛




国家賠償法に基づく求償権行使の事例に関する質問主意書


 財務省の佐川理財局長(当時)から公文書改ざんを命じられ、心身に不調を来して自ら死を選んだ故赤木俊夫氏の遺族が提起した国家賠償請求訴訟につき、国は関係者の証人尋問前に突如として請求の認諾を行い、一億円を上回る請求額の全額を支払った。
 しかしその後、関係者の具体的責任につき裁判所の判断を経ていないにもかかわらず、国は独自の判断により佐川氏らに故意または重過失が認められないとして求償権を行使していない。このような国の一連の対応について、事案の真相解明を強く求めてきた故赤木俊夫氏の遺族が不満を抱いているばかりでなく、国による公金支出の妥当性についても疑問が寄せられている。
 そこで、近年の国家公務員の違法行為に関する国家賠償請求訴訟の結果と求償権行使の実態を明らかにするため、以下、質問する。

一 過去十年間における、国家公務員の違法行為につき、国家賠償法第一条を根拠に損害賠償請求訴訟が提起された件数を、各年別、各省庁別に明らかにされたい。
二 一のうち、国側敗訴判決が確定した件数および賠償額の合計を、各事案の概要(認定された賠償額を含む)と併せて明らかにされたい。
三 二のうち、国家公務員個人の故意または重大な過失が認められたものがあればその件数を、故意あるいは重大な過失の別に明示されたい。
四 一のうち、国が請求を認諾した件数および賠償額の合計を、各事案の概要(賠償額を含む)と併せて明らかにされたい。
五 三および四について、求償権を行使したことがあったか。求償権行使の有無それぞれにつき、その理由を明らかにされたい。
六 三および四について、行政処分または刑事処分ないしその両方の処分がなされたか。処分の有無それぞれにつき、その理由を明らかにされたい。また、その内容および確定した結果はどのようなものだったか明らかにされたい。
七 国家公務員制度改革基本法第九条第三号に定める措置として、これまでに政府が行ったことを明らかにされたい。
八 国は佐川理財局長(当時)に対し、求償権を行使すべきと考えるが見解を求める。

 右質問する。

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