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令和四年五月二十五日提出質問第七二号
地方公共団体の議会の本会議において議会の審議に必要な説明をすることがないのに普通地方公共団体の長等が議場に出席することに関する質問主意書
提出者 櫻井 周
地方公共団体の議会の本会議において議会の審議に必要な説明をすることがないのに普通地方公共団体の長等が議場に出席することに関する質問主意書
地方自治法第百二十一条第一項においては、「普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。」と規定されている。また、地方公共団体の議会(以下「地方議会」)の本会議の質疑においては、事前通告制が採用されており、本会議の前に、当該地方公共団体の執行機関の誰が当該本会議において説明を求められているかは明らかになっている。
しかし、地方議会において、普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者(以下、「部長等」)が、答弁の予定がなくても地方議会の本会議への出席を求められているケースが散見される。すなわち、答弁予定がなくても部長等は本会議に全員出席としている地方議会が少なくない。
地方議会の本会議の開催日に、部長等が朝から夕方まで議場に拘束されてしまうのは、行政事務の効率を妨げることになりかねない。
そこで、以下、質問する。
一 答弁の予定がない部長等に対して、地方議会の議長が出席を求めるのは、地方自治法第百二十一条に違反すると考えるが政府の見解如何。
二 地方議会の議長が、部長等に対して、本議会の審議を聴かせるために本会議への出席を求めることは、地方自治法第百二十一条に違反すると考えるが政府の見解如何。
三 議会の運営のあり方について、国会の本会議においては、雛壇に座るのは答弁予定の大臣のみである。地方議会における地方自治法第百二十一条第一項の運用について、国会を参考にすることを提案するが政府の見解如何。
右質問する。