答弁本文情報
令和四年六月三日受領答弁第七二号
内閣衆質二〇八第七二号
令和四年六月三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員櫻井周君提出地方公共団体の議会の本会議において議会の審議に必要な説明をすることがないのに普通地方公共団体の長等が議場に出席することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出地方公共団体の議会の本会議において議会の審議に必要な説明をすることがないのに普通地方公共団体の長等が議場に出席することに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の「答弁の予定がない部長等に対して、地方議会の議長が出席を求める」及び「地方議会の議長が、部長等に対して、本議会の審議を聴かせるために本会議への出席を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「議会の運営」において、御指摘の「部長等」は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十一条第一項に基づき「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」とされているところであり、「議会の審議に必要な説明のため」具体的にどのような場合に出席を求めるかについては、各地方議会の議長において適切に判断されるべきものと考えている。