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令和四年六月一日提出
質問第七七号

内閣官房及び内閣府のスリム化に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




内閣官房及び内閣府のスリム化に関する質問主意書


一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。
 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として内閣官房又は内閣府において当該業務を行う期限を設けることとする。」
 1 同閣議決定の後、法律によって、内閣官房又は内閣府に新たに追加した業務をすべて列挙ありたい。また、追加の必要性に関し、業務毎に説明ありたい。
 2 追加した業務の内、当該業務を行う期限を設けたものをすべて列挙ありたい。
 3 業務を行う期限を設けなかったものについて、その理由を業務毎に説明ありたい。
二 また、同閣議決定4.において、「内閣官房及び内閣府の業務は経済社会情勢の変化に応じ随時点検すべきものであり、三年後を目途として、次回の全面的な見直しを行うこととする。」とある。どのような全面的な見直しを行ったのか。

 右質問する。

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