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令和四年六月十日受領
答弁第七七号

  内閣衆質二〇八第七七号
  令和四年六月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出内閣官房及び内閣府のスリム化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出内閣官房及び内閣府のスリム化に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」(以下「平成二十七年閣議決定」という。)を閣議決定した平成二十七年一月二十七日以降に公布され、及び施行された法律により、@新たに内閣官房に追加された事務、A当該事務を行う期限の定め(見直しを行う旨の条文を含む。)の有無及びBAが「無」の場合のその理由をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 @東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部に関する事務 A有
 @官民データ活用推進戦略会議に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @ギャンブル等依存症対策推進本部に関する事務 A有
 @アイヌ政策推進本部に関する事務 A有
 @国際博覧会推進本部に関する事務 A有
 @新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務であって、国家安全保障に関する重要事項のうち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する政策の基本方針に関する事務 A有
 また、同日以降に公布され、及び施行された法律により、@新たに内閣府に追加された事務、A当該事務を行う期限の定め(見直しを行う旨の条文を含む。)の有無及びBAが「無」の場合のその理由をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 @国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第三項に規定する指針の作成に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務 A有
 @活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関する事務及び同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域の指定に関する事務 A有
 @中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @地域再生法第十三条第一項の交付金に関する事務(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。) A有
 @成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務 A有
 @特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関する事務 A有
 @海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務並びに計画(同法第十条第一項に規定するものをいう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積りその他の当該事業に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A有
 @休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関する事務(金融庁の所掌に属するものを除く。) A有
 @衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)に基づく宇宙開発利用に関する施策に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A有
 @国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)に基づく宇宙開発利用に関する施策に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A有
 @匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A有
 @政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)の施行に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関する事務、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関する事務及び同法第十一条の交付金に関する事務 A有
 @生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する事務 A有
 @アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関する事務及び同法第十五条第一項の交付金に関する事務 A有
 @棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の施行に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A有
 @大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務 A有
 @地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(同法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)の安定的な運営を確保するための事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務 A有
 @健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事務並びに医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事務 A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の規定による特定公的給付の指定に関する事務 A有
 @預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理及び災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) A有
 @産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の三第一項に規定する事務 A有
 @障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)の施行に関する事務(デジタル庁及び他省の所掌に属するものを除く。) A無 B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
 @重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事務並びに同法に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する事務 A有
 お尋ねのこれらの事務の「追加の必要性」については、内閣官房及び内閣府の基本的性格及び任務を踏まえつつ、それぞれの事務ごとに、内閣官房又は内閣府が所掌する事務との関連性や、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい事務であるかどうか等の観点から、総合的に判断されたものである。

二について

 内閣官房及び内閣府においては、御指摘の平成二十七年閣議決定において、「内閣官房及び内閣府の業務は経済社会情勢の変化に応じ随時点検すべきものであり、三年後を目途として、次回の全面的な見直しを行うこととする」とされたこと等を踏まえ、内閣が取り組もうとする政策課題についてより機動的に対応し、重要政策に関する司令塔機能など本来の役割を十分発揮できるよう、既存の事務の不断の見直しを行い、できるだけ組織を効率的なものとしていく観点から、組織の統合や廃止等の必要な対応を行ってきているところである。

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