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令和四年六月三日提出
質問第九〇号

居宅介護支援有料化に関する質問主意書

提出者  大河原まさこ




居宅介護支援有料化に関する質問主意書


 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に規定された専門職で、介護サービス計画(ケアプラン)の立案を担うとともに、生活課題を制度横断的に対応できるソーシャルワーカーとしての役割を果たしている。指定居宅介護支援基準省令解釈通知第2の1基本方針では、指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない旨記載されており、支援を必要とする全ての利用者が公平に支援を受けられることが重要であるが、財政制度等審議会・財政制度分科会からは、居宅介護支援(ケアマネジメント)への自己負担導入の必要性が繰り返し提起されていることから、以下、質問する。

一 本来、間接支援である居宅介護支援と、直接支援を行う他の介護サービスは異なる位置づけであり、公的制度におけるソーシャルワークに対し、利用者負担を求めることは不適切ではないか。政府の認識を問う。
二 居宅介護支援の有料化が実施されれば、介護サービスの利用控えが進む可能性がある一方、利用者の意向次第で過剰なサービス計画となることも懸念される。この点についての政府の見解を問う。
三 居宅介護支援の有料化による利用者への影響を把握するための政府の取り組みを問う。

 右質問する。

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