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令和四年六月七日提出質問第九三号
「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書
提出者 手塚仁雄
「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書
衆議院議員選挙区画定審議会(以下、審議会という)において、二〇二〇年の国勢調査結果を受け、衆議院議員選挙区の区割り改定案(以下、区割り改定案という)が審議されており、まもなく内閣総理大臣へ勧告されることとなっている。
今回の区割り改定においては、二〇一六年に成立した衆議院選挙制度改革関連法により、アダムズ方式で小選挙区の数を配分することが決まっている。
しかし、区割り改定案の審議が進むにつれ、同改正案に基づく区割り改定について、同法の提案者の一人を含め、一部の国会議員から反対の声が起きている。これは国会が自ら決めたことに対して後になって反対するという有り得ない行為であり、審議会の勧告どおりの区割り改定がなされるべきと考える。
そこで、以下質問する。
一 衆議院議員選挙区の区割り改定案作成における審議会及びその勧告の位置付けをどのように考えているか。政府の見解を求める。
二 衆議院議員選挙区画定審議会設置法では、第六条第二項において「委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」とあり、また同条第七項において「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」とされている。これは、委員の任命及び秘密保持に大変な縛りをかけることで、ゲリマンダーのように民主主義の公正性を損なう恣意的な事態が起こらないようにしていると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 六月二十五日を期限に、審議会から内閣総理大臣に対して区割り改定案の勧告がなされる。法律の趣旨を考慮すれば、審議会の改定案勧告どおりの法案を内閣として閣議決定し、国会提出すべきと考えるが、政府の考えはどうか。また、過去に改定案勧告どおりの法案提出とならなかった事例が存在するのかも併せて示されたい。
右質問する。