答弁本文情報
令和四年六月十七日受領答弁第九三号
内閣衆質二〇八第九三号
令和四年六月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員手塚仁雄君提出「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員手塚仁雄君提出「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問に対する答弁書
一及び三について
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「法」という。)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている。
従来から、審議会から当該改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき、当該改定案に係る法案を提出しているところであり、本年六月二十五日を期限とする勧告がなされた場合についても、同様の対応を行うこととなると考えている。
二について
法において審議会の委員の資格等について規定されている趣旨は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に際して、専門的に調査審議が行われ、客観的で公正な判断がなされることを期するためであると認識している。