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令和四年六月九日提出
質問第九八号

高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問主意書

提出者  城井 崇




高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問主意書


 高等教育の修学支援制度が始まり、住民税非課税世帯の大学学費は無償になり、年収三百八十万円未満の世帯の学費は減額されることになった。しかし、高等教育修学支援制度の開始前には各大学の授業料減免の対象であったにもかかわらず、高等教育修学支援制度開始後は対象に入らず、大学全体の六十一・三%が実施している各大学等による独自の授業料等減免制度の対象にも入っていない、あるいは大学独自の授業料等減免制度がなく支援がないという大学生、専門学校生が相当数存在しているのが現状である。これらの学生は多くがいわゆる中間所得層の家庭である。
 そこで、高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関して、以下質問する。

一 高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生はどのくらい存在するか。政府は把握している必要があると考えているが、現時点で政府が把握している具体的な人数を明らかにされたい。
二 文部科学省は、独自に授業料減免を行う大学等について大学ごとの要件や内容の詳細を把握していないと答えている。従来は、授業料減免の支援が届いていた中間所得層の家庭の多くの学生に新制度の下で支援が届かない状況を放置するべきではないと考える。政府において必要な措置を講ずるべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。

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