答弁本文情報
令和四年六月二十一日受領答弁第九八号
内閣衆質二〇八第九八号
令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員城井崇君提出高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
政府としては、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)に基づき、低所得者世帯の者に対し、大学等における授業料等減免を制度化するとともに、独立行政法人日本学生支援機構における給付型奨学金を大幅に拡充する措置を講ずる等、真に支援が必要な低所得者世帯の者に支援が行き渡るよう制度を整備したところであるが、一方で、各大学がこれに加えて行う措置については、各大学が検討し、判断すべき事柄であると考えている。
また、令和四年五月十日に教育未来創造会議で取りまとめられた「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第一次提言)」において、「学部段階の給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大」や「ライフイベントに応じた柔軟な返還(出世払い)の仕組みの創設」が提言されたところであり、これらの施策を着実に実施していく考えである。