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令和四年六月十日提出質問第一五一号
日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱い等に関する質問主意書
提出者 藤岡隆雄
日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱い等に関する質問主意書
去る四月十八日の決算行政監視委員会において、日本銀行に損失が生じたときに繰延資産で計上することが日本銀行法上、可能かどうかを質問したところ、財務副大臣は「日銀法には損失の繰延べを認める規定はございませんで、日銀が尊重すべき企業会計基準におきましても、損失を繰り延べるために繰延資産を計上することは認められていないと承知をしております。」と答弁された。また、日本銀行が債務超過になることは日本銀行法上許容されるのかを質問したところ、財務大臣は「現行法令上、日本銀行が債務超過、すなわち負債の総額が資産の総額を上回る状態を禁止する、そういう規定はございません。」と答弁された。これらに関連して、以下質問する。
一 日本銀行が債務超過になった場合においても日本銀行法第八条による政府及び政府以外の者の出資による一億円は毀損されないこととなるのか。
二 現行法令上、債務超過を禁止する規定がないことは、債務超過であっても日本銀行法第五十二条第一項に基づく承認がなされることを否定しないと解釈されることになるのか。
三 日本銀行において自己資本比率計算上の自己資本を上回る損失の会計処理において、日本銀行が政策委員会の議決を経て、債務超過を回避できるよう会計規程を変更することは、現行法令に照らして許容されるのか。
右質問する。