答弁本文情報
令和四年六月二十四日受領答弁第一五一号
内閣衆質二〇八第一五一号
令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員藤岡隆雄君提出日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤岡隆雄君提出日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱い等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「毀損されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)には、日本銀行の資本金の取崩しについて定めた規定はない。
二について
法には、日本銀行が債務超過である場合に法第五十二条第一項に基づく承認を禁止する規定はない。
三について
お尋ねについては、「損失の会計処理において、日本銀行が政策委員会の議決を経て、債務超過を回避できるよう会計規程を変更すること」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。