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令和四年八月三日提出
質問第一四号

年金の一括請求時の税負担等に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




年金の一括請求時の税負担等に関する質問主意書


 年金制度の改正によって令和四年四月から繰下げ受給の上限年齢が七十歳から七十五歳に引き上げられ、令和五年四月からは一括受給の制度が新しくなり、七十歳の誕生日から八十歳の誕生日の前々日までに一括受給を請求した場合に増額された年金を一括受給できるため、一括受給の対象者が増加することが予想される。
 但し一括請求して受給した場合に、過去の各年の所得に振り分けられ、所得税及び住民税並びに国民健康保険及び介護保険の保険料の追納が発生し、延滞税や延滞金が請求される可能性がある。延滞税の賦課に関して過去に裁判になった事例もあり、今後の混乱を未然に防ぎたいため、次の事項を質問する。

一 令和五年四月以降に一括請求が増加する可能性があるが、所得税及び住民税並びに国民健康保険及び介護保険の保険料について過去に遡って算出し賦課する方法は変更がないということで良いか、答えられたい。
二 日本年金機構から郵送される「年金に関する大切なお知らせ」には、「繰下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。」との注記があるが、受給者が一括請求を選んだ場合に延滞税や延滞金が賦課される可能性があることまで想定して判断できないと考えるが、政府の見解は如何か。
三 一括請求の場合は、過去の各年の所得に振り分け、修正申告をして延滞税を含めて納付するのではなく、一括請求した年の所得として税金や保険料を算出するほうが、受給者にとってわかりやすく納得度は高いように考えるが、政府の見解は如何か。

 右質問する。

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