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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二〇九第一四号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出年金の一括請求時の税負担等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出年金の一括請求時の税負担等に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 御指摘の「一括請求」の意味するところが必ずしも明らかではないが、老齢基礎年金又は老齢厚生年金(以下「老齢年金」という。)は、その支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)に基づいて支払われるものであり、所得税、個人住民税、国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)及び介護保険料の額の計算の基礎となる所得金額等(以下「所得金額等」という。)の算定においては、老齢年金に係る支分権が発生した時期と同じ時期に計上すべきものであることから、老齢年金の受給権者がその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日後に当該老齢年金を請求し、かつ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十八条第一項又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十四条の三第一項の規定に基づく申出をしない場合に、過去に発生した支分権に基づき一括して支払われる老齢年金については、当該支分権が発生した各月の属する各年において計上することが適当である。
 また、御指摘の「過去に遡って算出し賦課する方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得金額等の算定に当たり、支分権が発生した各月の属する各年において計上すべきとする取扱いについては、令和五年四月以降も変更はない。

二について

 御指摘の「受給者が一括請求を選んだ場合に延滞税や延滞金が賦課される可能性があることまで想定して判断できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、老齢年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日後に当該老齢年金を請求する者等に対しては、年金請求時の確認書類等において「過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金」等に影響がある場合がある旨説明しており、引き続き、受給権者に対して丁寧な説明に努めてまいりたい。

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