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令和四年八月三日提出
質問第一六号

ウクライナに提供した装備品及び物品に関する質問主意書

提出者  鈴木庸介




ウクライナに提供した装備品及び物品に関する質問主意書


 ロシアによるウクライナ侵略を受け、防衛省・自衛隊は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づき防衛装備移転三原則(平成二十六年四月一日閣議決定)の範囲内で非殺傷の物資を提供するべく、令和四年三月から、防弾チョッキ、鉄帽(ヘルメット)、防寒服、天幕、カメラ、衛生資材・医療用資器材、非常用糧食、双眼鏡、照明器具、個人装具、防護マスク、防護衣、小型のドローンを自衛隊機等により輸送し、ウクライナ政府への提供を実施した。
 令和四年三月八日に東京において、林芳正外務大臣とセルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ大使との間で、自衛隊の装備品及び物品の贈与に関する交換公文への署名が行われた。この交換公文は、我が国から贈与された装備品及び物品が、目的外に使用されることを禁止し、第三者移転する場合には我が国の事前同意を義務付けることにより、移転後の適正な管理を確保するものとされている。
 輸送された防弾チョッキ等は既にウクライナ側に引き渡されたと承知しているが、引き渡された装備品及び物品が、1.目的外に使用されていないこと、2.第三者移転されていないこと、3.輸送後の適切な管理の確保について、政府としてはどのように確認をとっているのか。

 右質問する。

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