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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二〇九第一六号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出ウクライナに提供した装備品及び物品に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出ウクライナに提供した装備品及び物品に関する質問に対する答弁書


 我が国がウクライナ政府に譲与した装備品等については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十六条の三の規定及び防衛装備移転三原則(平成二十六年四月一日閣議決定)を踏まえ締結した自衛隊の装備品及び物品の贈与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の交換公文(令和四年外務省告示第百十五号)において、ウクライナ政府は、「贈与された装備品及び物品が適正にかつ国際法違反の侵略を受けているウクライナの防衛に関連するウクライナ政府による活動(国際連合憲章の目的及び原則と両立するもの)のためにのみ使用されるようにすること」及び「日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、贈与された装備品及び物品がウクライナ政府以外の者(他の政府を含む。)に移転されないようにすること」のために必要な措置を採ることとされている。ウクライナが侵略を受けている現状に鑑みれば、ウクライナ政府が我が国が譲与した装備品等を「ウクライナの防衛に関連するウクライナ政府による活動(国際連合憲章の目的及び原則と両立するもの)」以外のために使用したり、ウクライナ政府により「日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、贈与された装備品及び物品がウクライナ政府以外の者(他の政府を含む。)に移転」されたりすることは想定していないが、ウクライナ政府との個別のやり取りについては、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

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