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令和四年八月三日提出
質問第一八号

日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場における高レベル放射性廃液の冷却停止事案に関する質問主意書

提出者  山崎 誠




日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場における高レベル放射性廃液の冷却停止事案に関する質問主意書


 二〇二二年七月二日、日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場(以下、再処理工場という。)において、高レベル放射性廃液の冷却機能が喪失する事象が発生した。高レベル放射性廃液の貯槽の冷却機能が、八時間停止したとされている。再処理工場には、高レベル放射性廃液を貯蔵しているタンクは大小十一あり、現在は全体で約二百十一立米の高レベル放射性廃液を長期貯蔵している。今回冷却が止まったのは、五立米蓄えることができる貯槽である。各貯槽の中には二つの配管が通っていて、その配管の内側を冷水が通り、冷却機能を維持することになっている。
 本件事案の事実関係、および安全性への影響を確認するため、以下のとおり質問する。

一 今回二本の冷却機能が止まり、廃液の温度が三十二度まで上昇したが、ポンプ流量と温度推移は、どこで、どのような方法で確認できるものなのか。原子力規制委員会として把握している情報を示されたい。
二 過去には、二十四度から三十度までの温度の推移はあったとしているが、過去十六年間一度も今回のような温度上昇がなかったのか。原子力規制委員会として把握している情報を示されたい。
三 現在、再処理工場では、約二百十一立米の高レベル放射性廃液を貯蔵しているとされているが、各貯槽にどのくらいの廃液を貯蔵しているのか、原子力規制委員会は把握しているのか。また、再処理工場が立地する自治体も同様に把握しているのか、承知するところを明確にされたい。
四 日本原燃株式会社が公表した七月十九日の報告書では、溶接作業員が工事監督者から電話で指示を受け、一人で閉栓の操作をしているとある。原子力規制委員会は、そのような作業をする場合は、複数で行うよう求めていないのか。口頭での指示でこうした重要な操作をすることは認められるのか。見解を問う。
五 使用済燃料の貯蔵年数が冷却期間十五年の場合、沸騰に至るまでの時間余裕は約二十三時間とされている。しかし、冷却期間四年の場合は、時間余裕は約六時間とされており、今回のように八時間冷却が停止すると沸騰開始に至る。今回の事案を踏まえ、今後は、冷却期間四年の場合を想定すべきとの考え方もありうるのではないかと思われるが、見解を問う。

 右質問する。

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