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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一八号

  内閣衆質二〇九第一八号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山崎誠君提出日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場における高レベル放射性廃液の冷却停止事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場における高レベル放射性廃液の冷却停止事案に関する質問に対する答弁書


一について

 日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設(以下「再処理施設」という。)における安全冷却系の「ポンプ流量」及び貯槽に貯蔵されている「高レベル放射性廃液」(以下「高レベル廃液」という。)の「温度推移」については、再処理施設の中央制御室において監視制御盤により確認できるものと承知している。

二について

 「過去十六年間」において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告が必要となる原子力施設等の故障による有意な「温度上昇」が発生したことがあったとは承知していない。

三について

 再処理施設におけるそれぞれの貯槽に貯蔵されている高レベル廃液の量について、原子力規制委員会としては、法第六十一条の八の二の規定に基づく保障措置検査等を通じて把握しており、再処理施設の立地する地方公共団体が把握しているかについては承知していない。

四について

 お尋ねの「作業をする場合は、複数で行う」こと及び「口頭での指示」を禁止することといった作業の管理の詳細については、個々の現場の状況や作業の性質によって判断されるべきことであると考えられることから、日本原燃株式会社において適切に判断されるものと承知している。

五について

 法第四十四条の四第一項の規定に基づき日本原燃株式会社から平成二十六年一月七日付けでなされた再処理の事業に係る変更の申請を同項の規定に基づき原子力規制委員会として令和二年七月二十九日付けで許可するに当たって、同社が使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時から使用済燃料をせん断するまでの期間を十五年以上とすることを確認していることから、今後は、原子炉停止時から十五年以上経過した使用済燃料のみがせん断されることとなるため、「冷却期間四年」の使用済燃料のせん断によって発生する高レベル廃液を貯蔵する場合を想定する必要はないと考えている。

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