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令和四年十月十九日提出
質問第一五号

旧統一教会問題についての合同電話相談窓口に関する質問主意書

提出者  前川清成




旧統一教会問題についての合同電話相談窓口に関する質問主意書


 「旧統一教会」(現在は世界平和統一家庭連合。以下、単に「旧統一教会」という)に関しては、その悪質商法や過大な献金が社会問題化しており、政府も、本年九月五日、ようやく「合同電話相談窓口」(以下、本件電話相談窓口という)を開設するに至った。しかし、その相談において誤った回答、アドバイスなどがあれば、被害をさらに拡大してしまう。
 よって、以下のとおり質問する。

一 令和四年九月二十一日までに千六百七十四件の相談が寄せられたそうだが、日本国内における旧統一教会の信者数は約六十万人と言われており、信者数や社会問題化の深刻度に比して著しく少ないと思われる。ついては、政府は、旧統一教会の信者や被害者らに対して、本件電話相談窓口の開設や、その電話番号をいつ、どのような方法で、どの程度、案内し、周知したか。
二 とはいえ、開設後約二週間で千六百七十四件の相談が寄せられたのであれば、相談数は一日あたり百件を超えており、相当な相談体制が必要である。被害者がかすかな望みを抱いて本件電話相談窓口に電話を架けたにもかかわらず、ずっと通話中でつながらなかったなら、諦めて「泣き寝入り」してしまう。
 ついては、
 1 本件電話相談窓口には、どこに、どの程度のスペースと、何本の電話回線が用意されているのか。
 2 本件電話相談窓口には何名の相談員が確保されており、一日あたり何名が出勤し、対応しているのか。
 3 令和四年九月十二日、日本維新の会政務調査会のヒアリングにおいて、出席した党所属国会議員が、法務省人権擁護局唐澤英城参事官(以下、唐澤参事官という)に対して、上記1、2を質問したところ、唐澤参事官は「体制の全体にかかわることなので、お答えは差し控える。」と述べて、回答しなかった。
  これに対して、さらに「体制の全体にかかわる問題だから、答えられない。」とはいかなる趣旨か問い質したところ、唐澤参事官は「この会議はインターネットに接続され、録画されているので、誰が聞くか分からない。」と答えた。しかし、予め日本維新の会政務調査会から法務省へ伝えていたとおり、その会議に参加していたのは、インターネットによるオンライン参加も含めて、日本維新の会所属の国会議員と衆議院法制局職員に限られていた。そうであれば、法務省人権擁護局においては日本維新の会が旧統一教会と関連があり、日本維新の会は会議の内容を旧統一教会へ漏洩すると判断しているのか。そうであるならば、日本維新の会に対する暴言である。この暴言に対して、出席していた党所属議員から唐澤参事官に「再考してほしい。」と申し出たものの、その後も唐澤参事官からも法務省からも一切謝罪も連絡もない。
  ついては、何故法務省は本件電話相談窓口を行っている場所、電話回線の本数、相談員の数を回答しないのか、その理由を明らかにされたい。
三 「旧統一教会」の悪質商法や過大な献金に関する相談は、単に法律問題に限らないので、たとえ弁護士が対応したとしても、旧統一教会問題に関して精通した弁護士でなければ、適切な回答をすることは困難である。この点、二記載のヒアリングに際して、唐澤参事官は本件電話相談窓口につき「法テラスの職員たちが相談に応じている。」と回答した。しかし、法テラスの職員は弁護士ではないし、法律相談に回答する専門的知識も持ち合わせていない。したがって、一般的な法律相談についても、法テラスの職員は相談に応じていないはずである(もしも法テラス職員が法律相談に従事していたなら、法テラスは組織的に弁護士法第七十二条に違反している)。ましてや法テラスの職員は旧統一教会問題に関して専門的な知見を有していない。よって、法テラスの職員は旧統一教会問題に関して適切な回答やアドバイスを行えない。かつて中坊公平弁護士が森永ヒ素ミルク事件の被害者たちが適切な回答、アドバイスを受けることができず、被害が拡大してしまったことを「被害者は二度殺される。」と表現したとおり、万一、本件電話相談窓口で誤った回答、アドバイスを行った場合、被害を拡大してしまう。ついては、
 1 旧統一教会問題に限らず、法テラスにおいては、弁護士ではなく、法テラスの職員が法律相談に応じているのか。そうであれば、法テラスは弁護士法第七十二条に違反しているのではないか。
  岸田総理は、今月三日、所信表明演説において「法律の専門家による支援体制を充実強化する」と述べたが、法テラスの職員は「法律の専門家」ではない。総理の説明は実際と異なるのではないか。
 2 誰が本件電話相談窓口の相談員をしているのか。
 3 その相談員は、どのような基準で、どのように(例えば、どこの府省から)選任されたのか。
 4 相談員らが適切なアドバイスを行えるよう、電話相談を担当するに先立って研修等を実施しているのか。
  葉梨康弘法務大臣は「事前に研修は実施していない。その代わり、毎日、反省会を開いている。」と述べているが、事実か。事実であれば、相談者らは「練習台」にされているのではないか。相談員らにとっては毎日の繰り返しかもしれないが、藁にもすがるような思いで本件電話相談窓口に電話を架けてきた被害者らを思うならば、決して失敗の許されない「一発勝負」のはずである。相談に先立って専門的な研修を実施しなかったことは大きなミスではないのか。
 5 相談員らが旧統一教会問題に関する専門的知識を有しないため、直ちに適切な回答やアドバイスを行うことができず、いわゆる「たらい回し」は生じていないのか。一記載の千六百七十四件の相談のうち、相談員が直ちに答えることができず、他の相談窓口や他の機関を紹介した事案は何件あったのか。
 6 岸田総理は、今月十七日、衆議院予算委員会において、「法テラスに旧統一教会に関する被害相談の対応を行う専門部署を設ける。」と述べたが、この専門部署と本件電話相談窓口は別個のものか。
  また右専門部署は全国の法テラス全てに設置されるのか。
  そして、専門部署において被害相談に応じる者は誰か。やはり唐澤参事官の言うとおり法テラスの職員か。
 7 旧統一教会の関係者から各地の消費者センターへ旧統一教会問題の相談件数の問合せがあるのか。
 8 旧統一教会の関係者が相談員に潜り込まないよう、相談員が旧統一教会の信者か否か、チェックしているか。
四 本件電話相談窓口における相談内容や回答例は集約されて、今後の被害救済等に利用されるのか。あるいは「聞き放し」、「言い放し」でお仕舞いにするのか。前者であれば、どこで、誰が、どのように集約して、どのように利用するのか。

 右質問する。

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