答弁本文情報
令和四年十月二十八日受領答弁第一五号
内閣衆質二一〇第一五号
令和四年十月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員前川清成君提出旧統一教会問題についての合同電話相談窓口に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員前川清成君提出旧統一教会問題についての合同電話相談窓口に関する質問に対する答弁書
一について
葉梨法務大臣は、令和四年九月二日、閣議後記者会見において、報道機関に対し、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において御指摘の「合同電話相談窓口」(以下「本件窓口」という。)を同月五日から開始することを決定した旨公表した。関係各省庁や関係機関は、ホームページやSNS等を用いて、本件窓口の開設、電話番号等を広報した。
また、同大臣は、本件窓口の開始日である同日、本件窓口の活動状況を視察した上、報道機関の取材に応じ、本件窓口の運用開始を広報した。
二について
本件窓口については、その電話相談を行っている場所、電話回線の本数、相談に対応する者の人数等を明らかにすることによって、訪問者への対応や妨害行為への対策が必要となり、電話相談業務に支障が生じるおそれがあることから、お尋ねのような相談体制を推知させる事柄について、お答えを差し控えているものである。
また、御指摘の法務省人権擁護局参事官が出席した「日本維新の会政務調査会のヒアリング」が開催されたのは、令和四年九月十二日ではなく、同月二十一日と承知しているが、同参事官は、本件窓口の相談に対応する者の人数等を問われた際、同様の理由から、お答えを差し控えたものである。
三の1について
日本司法支援センターにおいては、同センターの職員であるか否かを問わず、弁護士又は司法書士の資格を有する者以外の者が法律相談を実施することはない。
また、岸田内閣総理大臣が、令和四年十月三日に所信表明演説においてした御指摘の発言の趣旨は、同年九月五日から同月二十二日までの間、本件窓口に寄せられた相談の状況を分析したところ、金銭的トラブルに関する相談が多数を占め、法的に複雑な問題が多く含まれていたことから、法律専門家による助力が不可欠であると考えられたため、その後の方針として同センターに対応部署を新設するなど「法律の専門家による支援体制を充実強化する」ことを示したものである。
三の2から4までについて
本件窓口において電話相談業務に対応している者は、関係各省庁や関係機関から同業務にふさわしい者として派遣された者であり、これらの者には同業務に必要な知見を共有してその業務に当たらせている。
また、お尋ねの葉梨法務大臣の発言が、いずれの発言を指すのか明らかではないため、同大臣の発言に係るお尋ねにお答えすることは困難である。
三の5について
お尋ねの「いわゆる「たらい回し」」や「相談員が直ちに答えることができず、他の相談窓口や他の機関を紹介した事案」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、本件窓口の役割は、相談者の悩みを良く聞き、その悩みの内容に適した専門的な相談窓口につなぐことである。
三の6について
御指摘の「専門部署」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の7について
地方公共団体の消費生活センターにおいて、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)の関係者から旧統一教会に関する相談件数の問合せを受けた事例があることは承知している。
三の8について
お尋ねの「チェック」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
連絡会議は、令和四年九月三十日、第二回会議において、同月五日から同月二十二日までの間に本件窓口に寄せられた相談の状況について分析し、これを踏まえてその後の各種施策について取りまとめて公表し、実施している。