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令和四年十一月十六日提出
質問第二七号

国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する再質問主意書

提出者  松木けんこう




国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する再質問主意書


一の1について
 「NM−〇七五〇」の発熱性試験成績書の試験体記号に明記されているのは、A体、B体、C体であり実施樹種は明記されていない。その理由について質問する。また、不燃化処理は、材質により性能が大きく変化するにもかかわらず、マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であるとどの様に確認したのか、また選定の理由について質問する。また、スギ科(スギ属)、ヒノキ科(ヒノキ属、ネズコ属)、マツ科(トガサワラ属、マツ属、トウヒ属、モミ属、カラマツ属、ツガ属)樹種ごとの性能試験をせずに、適合すると認定した理由について質問する。また、性能試験をせずに広範囲な樹種を一つの認定番号で認定を行った審査は、他の認定を考慮しておらず、不公平である。その理由と今後の審査について質問する。
一の2について
 木材製品の誤差は試験体の最小厚さ、及び最大厚さに対して、通常(プラスマイナス)で表記する。しかし「NM−〇七五〇」の認定書の認定範囲の最小厚さは(マイナス)のみで、最大厚さは(プラス)のみで表記されている。認定範囲の誤差を他の認定とは変え広くした理由について質問する。また、「NM−〇七五〇」の認定書の最小厚さは、十八・〇(マイナス二・〇)mmと表記されているにもかかわらず、発熱性試験成績書を確認すると、十八・〇mmで試験を実施していない。さらに、認定試験機で実施できる製品の最大厚さは、五十・〇mmまでであり、五百・〇mmの試験体は、そもそも試験をすることが不可能である。よって、「NM−〇七五〇」の認定書に記載の最大厚さである五百・〇mmでは試験を実施していないことが明らかである。最小厚さ、及び最大厚さともに試験を実施していない事実において、合格基準を満たすと判断した理由を質問する。また、試験成績書に記載されている認定範囲で無い範囲を試験で確認をせず技術的基準に適合するものとして判断し認定を行った技術的基準と理由を質問する。
一の3について
 薬剤量を計測する手法は確立されており、比重から算出する。それを算出するためのデータは、発熱量試験成績表に記載されている。質量を千で割れば試験体の比重となり、その比重から発熱性試験成績書に記載の申請比重を引けば薬剤量が算出できる。薬剤量を計測せず「木材と薬剤の合計質量が申請された仕様の範囲内であると確認し、薬剤量が申請された仕様の範囲内であると推定して」について、どの様に薬剤量を確認し申請された仕様の範囲内と推定したかの根拠を質問する。薬剤量は不燃性能確保に最も重要である。しかし申請薬剤量で明らかに試験をしていないその理由を質問する。
一の4について
 無機りん酸系薬剤は、不燃木材市場における不燃性能疑惑により平成二十二年に国交省による抜き打ちサンプル調査の原因となった不燃性能疑惑の一つである。また、短期間での不燃性能劣化は、市場においても明らかな事実である。その事実確認は、日本産業規格「JIS A 9011:2020」木質材料の難燃薬剤処理方法(令和二年三月二十三日制定)の作成にあたり、公益財団法人日本住宅・木材技術センター発行「平成二十九年度難燃薬剤処理木材の品質管理基準等の検討事業報告書」に記載されている。その後、平成二十六年の新しい性能評価規定により、平成二十三年国交省のサンプル調査結果報告で不適合となった「NM−〇七五〇」の性能確認と指導を実施したか質問する。
二について
 不適合九件の公開後、これまでの指示・改善状況の報告及び内容について質問する。また、既に建物に取り付けてある材をどのように確認したのか、また、公開後の指導と是正の完了は、どのようにしたのかについて質問する。
三について
 不適合とされた不燃木材の不燃性能可否による結果及び情報に関し、消費者庁として、どのような安全安心確認の取組を実施しているかを質問する。

 右質問する。

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