衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年十一月二十九日受領
答弁第二七号

  内閣衆質二一〇第二七号
  令和四年十一月二十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松木けんこう君提出国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木けんこう君提出国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する再質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「実施樹種は明記されていない」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「NM−〇七五〇」についての建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の規定に基づく認定(以下「本件認定」という。)に係る性能評価において、試験体に用いた樹種がマツ科トウヒ属であることについては、「発熱性試験成績書」の材料構成を記載する欄に明記されている。なお、御指摘の「A体、B体、C体」という「試験体記号」の記載は、試験体を識別するためのものであり、樹種の別を示すものではない。
 お尋ねの「マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であるとどの様に確認したのか」及び「選定の理由」については、当該性能評価を行った指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)において、当該性能評価の申請があった三科九属の樹種のうちマツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であることを、指定性能評価機関の求めに応じて当該性能評価の申請者から提出された樹種ごとの発熱性に関する資料により確認した上で、これを試験体に用いる樹種として選定したものである。
 お尋ねの「樹種ごとの性能試験をせずに、適合すると認定した理由」については、先の答弁書(令和四年十月二十一日内閣衆質二一〇第六号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおり、指定性能評価機関において、三科九属の樹種のうち、マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であることをあらかじめ確認した上で、これを試験体に用いる樹種として選定し、発熱性試験を実施したものであり、国土交通省においては、本件認定の申請があった仕様について、当該発熱性試験の結果を含む当該性能評価に基づき審査を行い、認定を行ったところである。また、「性能試験をせずに広範囲な樹種を一つの認定番号で認定を行った審査は、他の認定を考慮しておらず、不公平である。その理由と今後の審査について質問する」とのお尋ねについては、「他の認定」及び「不公平」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の2について

 お尋ねの「認定範囲の誤差を他の認定とは変え広くした」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、御指摘の「「NM−〇七五〇」の認定書」における「最小厚さ」及び「最大厚さ」の「誤差」は適切に表記されたものである。
 お尋ねの「最小厚さ、及び最大厚さともに試験を実施していない事実において、合格基準を満たすと判断した理由」及び「試験成績書に記載されている認定範囲で無い範囲を試験で確認をせず技術的基準に適合するものとして判断し認定を行った技術的基準と理由」については、「最小厚さ」及び「試験成績書に記載されている認定範囲で無い範囲を試験で確認をせず」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一の2についてでお答えしたとおり、指定性能評価機関において、発熱性に関して最も不利な厚さと考えられる十八・〇ミリメートルを仕様とする製品から採取した試験体を選定して発熱性試験を実施し、合格基準を満たすと判断したものである。

一の3について

 お尋ねの「どの様に薬剤量を確認し申請された仕様の範囲内と推定したか」については、前回答弁書一の3についてでお答えしたとおりであり、「申請薬剤量で明らかに試験をしていない」との御指摘は当たらないものと考えている。

一の4について

 お尋ねの「平成二十六年の新しい性能評価規定」による「性能確認と指導」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「これまでの指示・改善状況の報告及び内容」及び「公開後の指導と是正の完了は、どのようにしたのか」については、前回答弁書二についてでお答えしたとおりである。
 お尋ねの「既に建物に取り付けてある材をどのように確認したのか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「不適合九件」に係る建築材料であって、認定された仕様と異なる仕様のものが使用された建築物の建築基準法令への適合性の確認については、当該建築材料を製造した者において、当該建築材料が使用された部分が当該法令において不燃性能を要求される部分であるか否かを確認すること、施工された当該建築材料を切り出して発熱性試験を実施すること等により行っている。

三について

 御指摘の「不適合とされた不燃木材の不燃性能可否による結果及び情報」及び「安全安心確認」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年六月二十九日に国土交通省が公表した不燃木材に関するサンプル調査の結果に関して消費者庁において実施している取組は、前回答弁書三についてでお答えしたとおりである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.