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令和四年十一月二十二日提出
質問第三〇号

国庫補助金等により設置造成された基金に関する質問主意書

提出者  原口一博




国庫補助金等により設置造成された基金に関する質問主意書


 国庫補助金等により設置造成された基金の年度ごとの予算措置額については、平成二十六年度から令和元年度までは約一兆円程度でおおむね横ばいで推移してきたが、令和二年度は約十一・五兆円、令和三年度は約五・七兆円と突出しており、基金への予算措置額が大きく増加している。さらに、基金への予算は補正予算で措置され、年度末に積み増しなどが行われる傾向が強くなっている。
 財政法第二十九条は、「内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。」とし、第一号で「法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」、第二号で「予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合」と定めている。
 国庫補助金等により設置造成される基金については、複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情が認められること、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められることなどに該当するもので、中長期的な視点の下で柔軟な執行が可能となる利点があると理解している。一方、各年度の所要額があらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要なものか、分野を問わず、事業の性質に応じて精査する必要があること、複数年度にわたる支援が必要であっても、総額や各年度の所要額について、一定の見通しを立て得るものについては、基金ではなく、まずは繰越明許費や国庫債務負担行為等による対応を検討すべきであると理解している。
 したがって、基金への予算措置額の積み増しや新たな基金の造成については、中長期的な計画の下、当初予算において行われるべきであり、補正予算において行うことは厳に慎むべきである。
 また、基金は法人等に一度支出されてしまうと、その執行状況が見えにくくなることから、法律や補助要綱で国から基金へ資金を交付した後の要件を適切に設定するなど、より適切な基金の執行につながる効果的な枠組み作りを行っていくことが重要であると理解している。政府が科学技術の振興や経済安全保障などの国家課題に取り組む基金事業については、令和四年度から、PDCAを強化するため、原則四半期ごとの支出状況と基金残高等の公表などの枠組みを実施すると承知しているが、基金の執行状況の透明性を高めるには不十分である。
 以上を踏まえ、令和四年度に提出された補正予算において予算措置された基金について、以下、質問する。

一 令和四年度に提出された補正予算において予算措置された新規に設置する基金及び既に設置している基金のそれぞれについて、一般会計及び特別会計に分けて、所管省庁、基金の名称、基金への予算措置額を明らかにされたい。
二 財政法では補正予算の要件として、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合と定めていることから、令和四年度に提出された補正予算において新たに造成された基金があるならば、基金の要件に該当すると判断した理由は何か。
三 全ての基金の執行状況について、基金から支出が行われた都度公表したり、公表する項目を更に細分化したりするなどして、透明性を更に高めるべきであると考えるが、政府はどのように考えているのか。

 右質問する。

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