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令和四年十一月三十日提出
質問第三六号

ミャンマーへの経済協力のあり方に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




ミャンマーへの経済協力のあり方に関する質問主意書


 ミャンマーでは、二〇二一年二月一日に軍事クーデターが発生した。この軍事クーデターに反対して抗議デモなどを行った国民を虐殺するなど、深刻な人権侵害が発生している。こうした深刻な人権侵害について国際的に非難されている。衆議院においては、二〇二一年六月八日に「ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(第二〇四回国会、決議第三号)」を決議した。
 こうした状況を踏まえて、ミャンマーに対する経済支援を見直す動きが広まっている。例えば、軍事クーデター発生後には、世界銀行とアジア開発銀行は貸付実行を停止している。
 しかしながら、日本国政府は、二〇二二年九月の国葬に軍事クーデター後のミャンマー政府に招待状を送付し、ミャンマー軍と自衛隊との交流を継続するなど、関係を継続している。また、経済面において、ミャンマーに対する政府開発援助での支援を継続するのみならず、国際協力銀行や、官民ファンドの(株)海外交通・都市開発事業支援機構、(株)海外通信・放送・郵便事業支援機構、(株)海外需要開拓支援機構などがミャンマーでの事業に投資している。日本政府が軍事クーデターを起こした側との関係を継続していることについて、さまざまな批判があるところ、以下質問する。

一 資金洗浄やテロ資金供与対策に関する国際的な基準策定機関の金融活動作業部会(FATF)は、二〇二二年十月二十一日に、ミャンマーを「行動要請対象の高リスク国・地域」に追加すると発表した。FATFの対応を踏まえて、ミャンマーへの民間投資は停止すべきであり、保健や教育などの人道的支援を除いて政府開発援助を停止すべきと考えるが、政府の見解は如何に。
二 ミャンマーでの事業に上記官民ファンドとともに投資をしている民間企業は、特別損失を計上している。
 上記官民ファンドにおいても同様の会計処理を行うべきと考えるが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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