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令和四年十二月一日提出
質問第三八号

株式会社民間資金等活用事業推進機構に関する質問主意書

提出者  阿部 司




株式会社民間資金等活用事業推進機構に関する質問主意書


 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)は、国民に対し低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としていることから、PFI事業に関する情報公開は不可欠だと考えられる。また、官民ファンドの運営に係るガイドライン(平成二十五年九月二十七日官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議決定)においては、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)の投資実績の情報開示の重要性及び国民に対する説明責任の重要性が述べられている。
 この点に関して、岡田国務大臣は、令和四年十一月十八日の衆議院内閣委員会において、「国民に対して説明責任を果たすということが求められております。」とした上で、機構ホームページでの情報を質・量ともに充実を図ることが必要と答弁をしているところである。
 また、PFI法第三十一条において、機構は、利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金を自らの収入として収受する特定選定事業等に対し資金供給を行う株式会社として位置付けられている。
 岡田国務大臣は、令和四年十一月十八日の衆議院内閣委員会において、「PFI法における機構の支援対象事業は、PFI事業のうち、事業者が利用料金を自らの収入として収受するものと定義されております。」とし、「具体的には、利用料金のみで費用を賄ういわゆるPFIの独立採算型事業と、利用料金に加えて公共の負担で一部の費用を賄う混合型事業の二種類の事業を指しております。」と発言している。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 岡田国務大臣答弁によれば機構が資金供給することができる事業は、独立採算型事業と混合型事業であり、サービス購入型事業はこれに該当しないと解してよろしいか、見解如何。
二 令和四年十一月十八日、衆議院内閣委員会における私の横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業に対する機構の融資状況を問う質問に対し、政府参考人が「機構の融資実行額等につきましては、機構が関係者との調整を行ったものの、関係者の了解が得られておりませんので、大変申し訳ないのですが、現時点ではお答えすることができません。」と答弁したことは、先の情報公開を質・量ともに充実させるという岡田国務大臣答弁に照らして不適切ではないかと思うが、見解如何。不適切でないと判断するのであれば、その根拠を示されたい。
三 令和三年五月の会計検査院『会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書「国が実施するPFI事業について」』の中で、横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業の類型は、サービス購入型に分類されている。これに基づけば、機構が融資をする対象外の事業となり、機構の設立趣旨に反した融資となるが、見解如何。趣旨に反していないのであれば、その根拠を具体的に示されたい。
四 会計検査院同報告では、横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業の事業者選定時のVFMは▲六・六%(会計検査院試算)であり、PFI事業とすべきメリットがないものと判断されるが、こうした中で当該事業をPFI事業として実施したことの是非について、理由を含めて示されたい。

 右質問する。

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