答弁本文情報
令和四年十二月十三日受領答弁第三八号
内閣衆質二一〇第三八号
令和四年十二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員阿部司君提出株式会社民間資金等活用事業推進機構に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部司君提出株式会社民間資金等活用事業推進機構に関する質問に対する答弁書
一について
株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)が資金の供給を行うことができるのは、御指摘の「独立採算型事業」若しくは「混合型事業」又はこれらの事業を支援する事業を実施する者に対してのみである。
二について
令和四年十一月十八日の衆議院内閣委員会において、岡田国務大臣が「機構が出融資先との守秘義務を守りながらも、その取組がしっかりと理解されるように、丁寧かつ充実した説明を行っていくよう、しっかりと指導、監督をしてまいりたい」と述べているところ、御指摘の同日の同委員会における政府参考人の答弁は、御指摘の「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業」における機構の融資実行額等については、機構が融資先である民間事業者の了解を得られていないことからお答えすることができない旨を述べたものであり、当該政府参考人の答弁が「岡田国務大臣答弁に照らして不適切」との御指摘は当たらないと考えている。
三について
御指摘の「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業」については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の一部として、食事サービス提供業務等の福利厚生サービス提供業務を実施することとされており、当該業務については、利用者から直接その対価を収受することとされていることから、一についてで述べた「混合型事業」に該当するものである。
四について
国土交通省関東地方整備局長及び横浜税関長が平成三十一年三月四日に公表した「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業民間事業者選定結果」のとおり、御指摘の「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業の事業者選定時のVFM」が九・八一パーセントであると確認されたことから、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る事業として実施したものである。