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令和四年十二月六日提出
質問第六一号

会社版地面師事件への対処に対する答弁に関する質問主意書

提出者  松原 仁




会社版地面師事件への対処に対する答弁に関する質問主意書


 政府は、令和四年八月十五日「衆議院議員松原仁君提出会社版地面師事件への対処に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇九第四一号)において、「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(令和二年三月二十三日付け法務省民商第六十五号法務省民事局商事課長通知。以下「通知」という。)に関し、「不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があるために発出されたものであり、通知に基づく現在の運用は合理的なものである」旨答弁している。しかし、同答弁には、質問第四一号で行った次の三質問に関し、「統計をとっておらず、お答えすることは困難である」旨答弁している。「登記完了前に」、「解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書面の閲覧を求めた」事案の過去五年間の件数(同号第三質問)。「登記完了前に」、「解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書その他の一定の公的文書が提出された」事案の過去五年間の件数(同号第四質問)。「登記完了前に」、「解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書…が提出された場合に」、「当該申立てに係る仮処分決定…が行われるまでの間は、登記を留保」された事案の過去五年間の件数(同号第五質問)。
 そこで、次のとおり質問する。

一 政府が、「不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があるために発出されたものであり、通知に基づく現在の運用は合理的なものである」旨判断された根拠を、明らかにされたい。
二 前項に関し、質問第四一号第三質問乃至第五質問の件数及び当該件数に含まれる事案の詳細な分析を行うことなく、「不実の登記の防止の要請」が求められた程度と、当該「不実の登記の防止の要請」を満たすことで失われる「迅速な公示の要請」の程度について評価することが困難であったと思料するが、政府として如何。
三 前二項を踏まえて、質問第四一号第三質問乃至第五質問の件数及び当該件数に含まれる事案の詳細な分析を行った上で、通知の運用について再検討すべきと考えるが、政府として如何。

 右質問する。

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