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答弁本文情報

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令和四年十二月十六日受領
答弁第六一号

  内閣衆質二一〇第六一号
  令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出会社版地面師事件への対処に対する答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出会社版地面師事件への対処に対する答弁に関する質問に対する答弁書


一について

 会社又は法人(以下「会社等」という。)の役員全員の解任を内容とする登記の申請があった場合であっても、会社等の規模等に照らし、申請者の申請権限に疑義がある場合等を別として、登記を留保し、登記所から連絡して会社等に法的手段をとる機会を与える必要性は低い一方で、申請者の申請権限に疑義がある場合については、会社等に速やかに法的手段をとる機会を与えるために、会社等に連絡することが相当である。そこで、「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(令和二年三月二十三日付け法務省民商第六十五号法務省民事局商事課長通知。以下「通知」という。)においては、会社等の役員全員の解任を内容とする登記の申請があった場合に、登記の申請後速やかに会社等に連絡することとしていた取扱いを改め、原則として登記完了後に連絡することとした上で、申請者の申請権限に疑義がある事案については登記をする前に連絡することを妨げないこととしたものであって、通知に基づく現在の運用は、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る合理的なものであると考えている。

二及び三について

 お尋ねの「質問第四一号第三質問乃至第五質問の件数及び当該件数に含まれる事案の詳細な分析」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一についてで述べたとおり、政府としては、通知に基づく現在の運用は不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る合理的なものであると考えている。

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