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令和四年十二月六日提出
質問第六五号

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する質問主意書

提出者  神津たけし




法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する質問主意書


 世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」という。)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為によって違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金や現金の持ち出しを継続してきた。このことは、それらの被害者救済を行ってきた弁護士等の団体「全国霊感商法対策弁護士連絡会」により繰り返し指摘されている。また、旧統一教会による被害についてはマスメディアにも取り上げられている。
 しかし、被害実態に即して実定法が整備されておらず、悪質でありながら過大な寄附を制限する民事法が存在しないことにより、たとえ被害者たちが被害救済を求めて提訴したとしても、救済されることは困難となっている。
 今回、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」が提出されたが、被害者救済には、不備な点も多い。
 そこで、以下、質問する。

一 悪質な勧誘行為に基づく外国の法人等への寄附
 1 悪質な勧誘行為に基づく寄附において、個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為は、本法案で定める取消しや本法案に基づく損害賠償請求の対象となるのか。
 2 個人が右1の寄附を行った場合で右1の法人等に日本法人等がある場合、当該日本法人等に対して、本法案で定める取消しや本法案に基づく損害賠償請求を行うことは可能なのか。
 3 個人が右1の寄附を行った場合、当該個人の子や配偶者は、右1の法人等及び右1の法人の日本法人等に対して、本法案で定める取消しや本法案に基づく損害賠償請求を行うことは可能なのか。
二 外国への現金等の持ち出しについての確認
 1 外国為替及び外国貿易法では、百万円相当額を超える現金等を外国へ持ち出す際には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなければならないとされるが、その提出があれば、外国へ持ち出す金額に制限はないのか。
 2 外国に現金等を持ち出す際に百万円超であれば申告を行う必要が生じるが、これは一往での現金等持ち出し金額を定めるものであり、月額や年間での持ち出し金額を定めたものではないという理解で良いか。
 3 外国に現金等を持ち出す際に課税の対象となるか否か。

 右質問する。

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