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答弁本文情報

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令和四年十二月十六日受領
答弁第六五号

  内閣衆質二一〇第六五号
  令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員神津たけし君提出法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神津たけし君提出法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)においては、個人は、法人等が寄附の勧誘をするに際し、当該個人に対して本法第四条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示をしたときは、当該寄附の意思表示(当該寄附が消費者契約に該当する場合における当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を除く。)を取り消すことができるが、寄附の意思表示をした個人がする場合の損害賠償請求については、特段の規定を設けていない。

一の2について

 お尋ねの「右1の寄附を行った場合で右1の法人等に日本法人等がある場合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の3について

 お尋ねの「右1の寄附を行った場合」及び「右1の法人等及び右1の法人の日本法人等」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、本法においては、法人等に寄附(金銭の給付を内容とするものに限る。)をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第二項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人である債務者に属する当該寄附に関する本法第八条第一項の規定による取消権等を行使することができるとしている。

二の1及び2について

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十九条第三項の規定による支払手段等の携帯輸出入届出は、お尋ねの「外国へ持ち出す金額」に上限を課すものではない。また、当該届出の義務は、御指摘の「月額や年間での持ち出し金額」を基準として課されるものではなく、当該支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする都度課されるものである。

二の3について

 お尋ねの「課税の対象となるか否か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)及び我が国が締結している経済連携協定等に基づき、輸入貨物に対して関税を課しており、お尋ねの「外国に現金等を持ち出す」行為は、支払手段等の輸出に当たると考えられることから、関税は課されない。

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