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令和五年三月二十二日提出
質問第三二号

WTO農業協定等に関する再質問主意書

提出者  緒方林太郎




WTO農業協定等に関する再質問主意書


 「衆議院議員緒方林太郎君提出WTO農業協定等に関する質問に対する答弁書」(以下、「答弁書」という。)を踏まえ、次のとおり質問する。

一 答弁書の「一の2のア及びウについて」に次のような記述がある。
 「譲許表に、輸入するための機会を提供すべき一年当たりの数量が品目ごとに規定されており、入札の回数にかかわらず、当該数量を輸入するための機会を提供することが必要であると考えている。」
 この考え方は、市場アクセス機会を提供するために設定されているすべての関税割当(経済産業省所管分を含む。以下同じ。)に当てはまるものか。また、「入札の回数にかかわらず、当該数量を輸入するための機会を提供することが必要であると考えている。」との考え方は、WTO協定において譲許していない関税割当についても当てはまるのか。
二 答弁書の「一の2のイについて」に次のような記述がある。
 「マラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定第十七条の規定に基づき設置された農業に関する委員会においては、加盟国は、同協定第十八条1及び2に基づき、同協定上の約束の実施状況について通報し、同条6に基づき、問題を提起する機会を与えられるとされており、御指摘の「関心国」から、我が国について約束の実施状況に関する問題を提起される可能性があることを考慮すべきと考えているところである。」
 そもそも、農業に関する委員会は約束の実施状況について問題を提起することが出来る場であり、この記述にあるような関心国からの問題提起は普段から行われていることではないか。
三 答弁書の「二の1のアについて」に次のような記述がある。
 「我が国においては、農産品の安定的な輸入を確保するとともに、国内需給に悪影響を与えないよう、当該農産品の内外価格差、品質の差異等を考慮した上で、一部の農産品は国家貿易により輸入を行っているところである。」
 1 国産乳製品と輸入される乳製品との間に、どのような品質の差異があるため、国家貿易により輸入を行っているのか。
 2 「等」には何が含まれるのか。
四 答弁書の「二の2について」に次のような記述がある(一部略)。
 「国家貿易により一般の用途に供される指定乳製品等の輸入を行う場合には、一の1についてで述べたとおり、政府統一見解の考え方に沿って、客観的に輸入が困難な場合を除き、譲許表に定められている数量の輸入を行うべきものと考えている。」
 1 国家貿易により輸入される産品は、客観的に輸入が困難な場合を除き、譲許表に定められている数量の輸入を行うべきとの解釈は、WTO加盟国間で共有されているのか。
 2 「『客観的に』輸入が困難な場合」とはどのような場合か。単に「輸入が困難な場合」では不可なのか。

 右質問する。

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