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令和五年三月二十八日提出
質問第三八号

会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」に関する質問主意書

提出者  原口一博




会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」に関する質問主意書


 会計検査院は、昨年十二月、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」と題した三回目の報告書(以下「令和四年報告」)を取りまとめ、参議院議長に提出した。
 この経緯について、以下、質問する。

一 会計検査院は、令和四年報告に先立ち、平成三十年十月及び令和元年十二月にも同じ表題の報告書を参議院議長に提出しており、このうち、令和元年十二月に提出した報告書の所見において、「オリパラ事務局は、国が担う必要がある業務について国民に周知して理解を求めるために、各府省等から情報を集約して、業務の内容、経費の規模等の全体像を把握して公表することについて充実を図っていくこと」を求めている。
 また、衆参両院は、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案」の審査に際し、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において、同法の施行に当たり、「本大会の延期及び新型コロナウイルス感染症対策に伴い追加的な経費が必要になることが見込まれることから、政府、東京都及び大会組織委員会は、可能な限り本大会の開催に要する経費の抑制を図るとともに、追加的経費を含めた総経費の内訳や分担について適切に情報を公開し、丁寧な説明に努めること。」との附帯決議を付している。それにもかかわらず、令和四年報告によれば、「スポーツ庁は、(中略)今後、国として、大会の追加経費を含むオリパラ関係予算の支出額等を取りまとめて公表する予定はない」としている。
 このような経費の公表に関する政府の消極的な姿勢は、会計検査院の所見や国会の意思をないがしろにするものと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 令和四年報告の所見において、会計検査院は、「国は、今後、国際的な大規模イベントについて、実施主体等が資金不足に陥った際に政府が補塡する旨の政府保証書を発行して、協力及び支援を行うなど相当程度国が関与することが見込まれる場合には、イベントのために国が負担する経費の総額(見込額)をイベントの実施までに適時に明らかにするとともに、イベント終了後にはその執行状況を明らかにし、また、イベント全体の経費の総額に関する情報を取りまとめて明らかにする仕組みをあらかじめ整備するなど、イベントの招致及び実施に対する国民の理解に資するよう十分な情報提供を行う態勢を検討すること」を求めている。
 現在、札幌市が招致を目指している二〇三〇年冬季オリンピック・パラリンピック競技大会が、我が国で開催されることとなった場合には、令和四年報告で示された所見及び国会の意思を踏まえ、政府が主体となって経費の総額に関する情報を取りまとめて明らかにするなどして、国民への説明責任を当然に果たすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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