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令和五年三月二十九日提出
質問第四三号

自転車の公道上での走行ルールに関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




自転車の公道上での走行ルールに関する質問主意書


 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則とされ、違反した場合には三カ月以下の懲役又は五万円以下の罰金という罰則が設けられている。
 しかし、例外も存在しており、
 @ 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
 A 十三歳未満の子どもや七十歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
 B 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。ただし、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
とされている。
 また、自転車が例外的に歩道を走行できる場合であっても、歩行者優先であり、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないとされている。
 しかし、このようなルールがあることを知らない国民は多く、そのために、本来、例外的に歩道を走行していい場合に当たるような「車道では安全性の確保ができない場合」や、「子どもや高齢者の場合」でも、歩道を自転車で通行することを歩行者から咎められるなどのトラブルがあったり、一方で、自転車で歩道を通行できる場合でも「歩行者優先」のルールを知らず、歩道を危険な態様で自転車走行をする者もいる。
 自転車と自動車、自転車同士、自転車と人、いずれの場合も接触事故が起きると身体生命に重大な危険が生じる可能性があり、現状のまま放置することは許されないと考える。もちろん、将来的にはすべての公道が歩行者、自転車、自動車がそれぞれ通行できるよう道路を整備していくことが望ましいが、それには莫大な時間と費用が掛かる上、各地方の道路事情もあるため、一年度中に実現することは現実的ではなく、中長期の計画になるだろう。この間も上記のような理由から事故が起きる可能性がある。
 そこで、まずは、早急に国民にルールを知らしめ、ルールの順守を徹底していく必要があると考えるが、この点につき政府の見解及び今後の方針を答えられたい。

 右質問する。

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