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令和五年四月五日提出
質問第四五号

政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する再質問主意書

提出者  大西健介




政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する再質問主意書


 令和五年四月四日「衆議院議員大西健介君提出政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一一第三七号)の三で、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官が利用する政府機関等が支給する端末において、御指摘の「TikTok」はインストールしていない。」との答弁があったが、これに関し、以下について政府の見解を明らかにされたい。

一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官は、政府機関等が支給する端末に限らず、私物の端末で機密性の高い情報のやり取りをすることも考えられる。私物の端末における「TikTok」のダウンロードについても実態を把握すべきではないか。
二 実態を把握していない場合は、把握した上、その結果を明らかにされたい。
三 その上で、政府機関等が支給する端末に限らず、私物の端末についても「TikTok」のダウンロードを控えるよう注意を促すべきではないか。

 右質問する。

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