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令和五年五月十日提出
質問第六一号

土曜日の祝日の振替休日に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




土曜日の祝日の振替休日に関する質問主意書


 昭和四十八年に国民の祝日に関する法律が改正され、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする、と定められた。これにより、祝日と日曜日が重なった場合はいわゆる振替休日が主に月曜日に設定されることとなった。
 また平成十年の改正では成人の日と体育の日がそれぞれ同月の第二月曜日に、平成十三年の改正では海の日と敬老の日をそれぞれ同月の第三月曜日に変更となる、いわゆるハッピーマンデーが施行されている。このハッピーマンデー構想は、確実に三連休を作ることでレジャー需要を高めることができ、財源がいらない効果的な経済対策を期待したものである。施行から二十年を経て、国民からの理解も進んでいるところである。
 法改正が行われた平成十三年の就労条件総合調査によると、当時、完全週休二日制が導入されていた企業は三十三・六%であった。しかし令和四年の就労条件総合調査では完全週休二日制は四十八・七%まで上昇している。更に完全週休二日制を含む何らかの形で週休二日制をおこなっている企業は八十三・五%で、完全週休二日制よりも休日が実質的に多い制度を実施している企業の八・六%を加えると、九十二・一%の企業が週休二日以上の休日となっている。
 また、令和二年にNHKが行った調査では、土曜日に仕事をした人の割合は四十%であり、平成十二年の五十六%から十六ポイント減少している。つまり、土曜日に仕事が休みとなっている人の割合は六十%まで増えてきている。
 このように、現在においては週休二日以上の企業がほとんどになっており、その休みは日曜日と土曜日に集中していることが分かる。しかし現行法では、土曜日の祝日は振替休日にはならず、祝日の恩恵を受けることができない人が多く発生している状況である。令和五年の例でいうと、二月十一日の建国記念の日、四月二十九日の昭和の日と、九月二十三日の秋分の日の三日間が土曜日に当たっており、元々土曜日が休みとなっている多くの国民にとって休日としての役割を果たせないでいる。三連休を推進しながらもその機会を失っている状況を鑑み、以下、政府の見解を質問する。

一 国民の余暇時間の有効活用とともに、観光・飲食・サービス業などの需要拡大を期待して、いわゆるハッピーマンデーを政府は推進してきた。この経済効果や成果について、政府の見解を伺う。
二 月曜日の休日が増えることで、工業生産への影響や、病院や介護施設などの営業日が減少すること、学校の月曜日時程の進捗が滞るなどの問題点が挙げられていたが、法改正から二十年経ってこれらの影響についてどのように分析しているか、政府の見解を伺う。
三 現状、週休二日以上が浸透してきており、その主な休日は土日に集中している。また土曜日の祝日を月曜日に振り替えることでハッピーマンデーと同様の三連休が発生することになる。ハッピーマンデーを推進してきた政府の立場からも、土曜日の祝日を月曜日に振り替えすべきと考えるが、政府の見解を伺う。

 右質問する。

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