質問本文情報
令和五年六月十六日提出質問第一三九号
地方公務員法に関する再質問主意書
提出者 緒方林太郎
地方公務員法に関する再質問主意書
衆議院議員緒方林太郎君提出地方公務員法に関する質問に対する答弁書の「三について」に関し、次のとおり質問する。
一 意味するところが必ずしも明らかでないとされた「ライン職」とは、例えば、総務省が過去に開催した「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会」、「定年引上げに伴う地方公共団体の定員管理のあり方に関する研究会」といった会合の資料にて言及のある「ライン職」を意味する。その前提に立ち、地方公務員法第三条第三項第三号に定めのある特別職の地方公務員は、いわゆる「ライン職」に就くことは想定されていないと考えるが如何。
二 「助言」、「調査」、「診断」、「あっせん」の四類型について、次のとおり質問する。
1 それぞれの定義を答弁ありたい。
2 「決裁」は、これらの四類型に含まれ得るか。なお、ここで言う「決裁」とは「行政文書の管理に関するガイドライン」において「行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為」とされていることを指す。
3 政策や企画をつかさどることは、これら四類型に含まれ得るか。なお、ここで言う「政策」、「企画」とは、例えば地方自治法第百六十七条第一項で使われているような意味の言葉を指す。
右質問する。