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令和五年六月十六日提出
質問第一五五号

複数の顧客に多額の売掛金を恒常的に有している飲食店の問題点に関する質問主意書

提出者  松原 仁




複数の顧客に多額の売掛金を恒常的に有している飲食店の問題点に関する質問主意書


 ニュース報道によると、青少年が多額の売掛金を飲食店に負うことを奇貨として、犯罪に手を染めたり、犯罪の被害者になってしまう事件が多数報道されている。
 令和四年九月に国税庁が公表した令和三年分民間給与実態統計調査によると、十代の平均年収は、百三十三万円、二十代前半で、二百六十九万円、そして、二十代後半で、三百七十一万円とされている。先の多額の売掛金を飲食店に負うような事例の中には、軽く三百七十一万円を超えるような事例も多々あるとされている。そもそも、十代に飲酒を提供した飲食店は二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律により罰せられるし、青少年の平均年収を超えるような多額の売掛金を負わせるような飲食店と顧客間の契約は、公序良俗に反し無効となるはずである。
 飲食店が、複数の青少年に対し、多額の売掛金を恒常的に有しているという状態は、十分な判断能力が備わる前の青少年を意図的に騙して、そのような多額の売掛金を負わせていると見做されてもやむを得ないはずである。
 そこで、次のとおり質問する。

一 過去五年間で、十代に飲酒を提供した飲食店に対して、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律により摘発された事例は、全国で何件存在するか明らかにされたい。また、同期間で、飲食店に対して、二十歳未満へ飲酒を提供していないか任意で調査を行った件数についても、全国で何件存在するか明らかにされたい。
二 政府として、原則、青少年の平均年収を超えるような多額の売掛金を負わせるような飲食店と顧客間の契約は、公序良俗に反し無効となると考えるか、政府見解を明らかにされたい。
三 前項のような契約を結んだ飲食店に対し刑事罰を科すことも検討すべきと考えるが、政府として如何。

 右質問する。

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