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令和五年十二月七日提出
質問第一一二号

国立大学附属小学校の入学試験における抽選による選考に関する質問主意書

提出者  鈴木庸介




国立大学附属小学校の入学試験における抽選による選考に関する質問主意書


 政府においては、昭和四十四年十一月六日の教育職員養成審議会の「国立の教員養成大学・学部の附属学校のあり方について(建議)」での議論を根拠に、国立大学附属小学校の入学試験の二次試験等における抽選について、附属学校の役割等に合致した適切なものとこれまでの質問主意書に対して答弁している。その一方、近年では、一次試験において、ネット上で申し込み、その申込みを元に抽選が行われ、幼児にはどうしようもできない「運」という不確定な要素によって教育の機会が妨げられる事例も存在する。
 そこで、以下、質問する。

一 一次試験における抽選の実施と「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という日本国憲法第二十六条の条文との整合性について、政府の見解を求めたい。
二 教育基本法第十一条においては、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない」とあり、本人が関わることすらできない抽選によって理不尽に教育の機会を奪われることは、教育基本法の理念に反していると考えるが、政府の見解を求めたい。
三 そもそも、教育学部の附属学校としての教育上の実験や、教員養成校としての役割を考えれば、国立大学附属小学校の入学試験における選考について、現在のような形での「抽選」という手法については、改善が必要と考えるが、政府の見解を求めたい。

 右質問する。

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