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答弁本文情報

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令和五年十二月十九日受領
答弁第一一二号

  内閣衆質二一二第一一二号
  令和五年十二月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出国立大学附属小学校の入学試験における抽選による選考に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出国立大学附属小学校の入学試験における抽選による選考に関する質問に対する答弁書


一について

 憲法第二十六条第一項の「その能力に応じて」とは、能力以外の人種、性別、社会的身分、経済的地位等によって、教育上差別的取扱いを受けないことを意味するものであり、抽選による選抜方法を採用したからといって、能力以外の事由により差別的取扱いをしたものとはいえないと考えている。

二について

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十一条の規定は、国や地方公共団体に対し、おおむね小学校就学前までの幼児期の教育の振興についての努力義務を示したものであり、国や地方公共団体に対し、児童に特定の小学校において教育を受ける環境を整備することを義務付けるものではないと考えており、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置される学校(以下「附属学校」という。)が入学者選抜において抽選を行うことは、同条の規定の趣旨に反することになるとは考えていない。

三について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、附属学校は、通常の学校としての教育を行うほか、「「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」について」(平成二十一年三月二十六日付け文部科学省高等教育局大学振興課長事務連絡)の別添「国立大学附属学校の新たな活用方策等について」において、その役割について「「大学・学部における教育に関する研究に協力」、「大学・学部の計画に基づく教育実習の実施」、「(新たな活用方策としての)先導的・実験的な取組」」とされており、入学者選抜において抽選を行うことについては、昭和四十四年十一月六日の教育職員養成審議会の「国立の教員養成大学・学部の附属学校のあり方について(建議)」においては、附属学校の「普通学級は、教育研究および教育実習のいずれの観点からも、教育上特別の取り扱いを必要とする児童・生徒を除き、できる限り素質・能力や家庭環境等が多様な児童・生徒をもって編制するように努める必要があ」り、その「入学者選抜にあたっては、まず、素質・能力等の関係で教育上特別な取り扱いを必要とする児童・生徒を除くためのテスト、面接等を行ない、その結果、なお志願者が定員を上回る場合には、抽せんによって合否を決定する」ものとされ、また、平成二十九年八月二十九日の国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて」においては、「附属学校の本来の使命・役割に立ち返り、多様な入学者選考の方法を実施すべきである。選考にあたっては、例えば、学力テスト等を課さず、抽選と教育実習の実施校かつ研究・実験校であることに賛同する保護者の事前同意の組み合わせのみで選考する方法や、学力テスト等を課す場合であっても、選考に占める学力テスト等の割合を下げることなど、各学校の特色に応じつつ、多様性の確保に配慮」するものとされており、文部科学省としては、附属学校が入学者選抜において抽選を行うことについては、右に述べた附属学校の役割に合致したものであると考えている。

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