質問本文情報
令和六年五月二十四日提出質問第一〇二号
定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問主意書
提出者 神津たけし
定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問主意書
本年六月から実施される定額減税については、給与等の支払者が定額減税の実施による給与特別控除額(以下「定額減税額」という。)を給与等の支払明細書(以下「支払明細書」という。)に記載した上で、当該支払明細書を、支払いを受ける者に交付することが所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)の改正(令和六年財務省令第十四号)により義務付けられることとされている。
これに関連して、次の事項について質問する。
一 支払明細書については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条において、給与等その他必要な事項を記載した支払明細書を、支払を受ける者に交付しなければならないと定められており、現行の所得税法施行規則第百条において、支払明細書に記載が必要な事項として、給与等の金額や、徴収又は還付された所得税額が挙げられている。一方、支払明細書の「不交付」や「虚偽記載」については同法第二百四十二条において罰則が規定されている。そこで、同施行規則第百条に掲げる記載事項を支払明細書に記載しなかったことにより、支払明細書の「不交付」もしくは「虚偽記載」に該当するとして罰則が科された例はあるのか、明らかにされたい。
二 今般の所得税法施行規則の改正により、支払明細書に記載が必要な事項に定額減税額が追加されたが、当該定額減税額を記載しなかった場合に、支払明細書の「不交付」もしくは「虚偽記載」に該当し、罰則が科される可能性はないのか、政府の見解を示されたい。
三 岸田内閣総理大臣は、健康保険料に上乗せして徴収される予定の子ども・子育て支援納付金に充てるための額についても記載を義務付けるのかとの趣旨の辻元清美参議院議員の質問(令和六年五月二十二日、参議院予算委員会)に対し、健康保険料と併せて徴収する際に「明細等が書かれることになる」が、法律上、義務的に明記する事項と定められているものではないと答弁する一方、「制度導入までに詳細について確定する」とも述べている。
健康保険料については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条において、事業主が保険料を源泉控除したときは、控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しなければならない旨が規定されている。控除額の内訳として、子ども・子育て支援納付金に充てるための被保険者からの徴収額について、控除に関する計算書への記載その他の方法での通知を義務付けることはあるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。