答弁本文情報
令和六年六月四日受領答弁第一〇二号
内閣衆質二一三第一〇二号
令和六年六月四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員神津たけし君提出定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員神津たけし君提出定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「同施行規則第百条に掲げる記載事項を支払明細書に記載しなかったことにより、支払明細書の「不交付」もしくは「虚偽記載」に該当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項各号に掲げる記載事項を所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項に規定する支払明細書(以下「支払明細書」という。)に記載しなかったことにより同法第二百四十二条第七号に掲げる者に該当するとして処罰された例は、把握していない。
二について
お尋ねの「当該定額減税額を記載しなかった場合に、支払明細書の「不交付」もしくは「虚偽記載」に該当し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、所得税法施行規則第百条第一項第四号に掲げる事項を記載せずに当該支払を受ける者に支払明細書を交付した場合に、同法第二百四十二条第七号に掲げる者に該当するとして処罰がなされるかどうかについては、個別具体的な事情により、個別の事案ごとに判断されるべき事柄である。
三について
事業主が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての御指摘の「控除額の内訳として、子ども・子育て支援納付金に充てるための被保険者からの徴収額」の通知に係る取扱いについては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号。以下「改正法案」という。)の成立後、改正法案第二条による改正後の健康保険法の規定の施行に向けて検討する事項であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。