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令和六年五月二十九日提出質問第一〇五号
金融・資産運用特区に関する質問主意書
提出者 屋良朝博
金融・資産運用特区に関する質問主意書
政府は、国内の運用セクターを世界レベルにするため、二〇二三年十二月に資産運用立国実現プランを公表した。同プランには、金融・資産運用特区の創設が盛り込まれ、金融庁と意欲ある自治体の協働等により、特定地域において金融・資産運用サービスを集積し、高度化と競争力強化を促進することとしている。これを受け、金融庁は二〇二三年末に金融・資産運用特区の概要を発表し、その後、同特区に関する提案募集・公募要領等が示されて、北海道・札幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市が応募した。
これらに関連して、以下質問する。
一 金融・資産運用特区への応募は、四地域に留まった。金融庁は、二〇二四年一月十六日に金融・資産運用特区に関する提案募集・公募要領を公表したが、必須項目の募集期間は最短で同年二月十六日締切と短期間であった。多くの自治体の応募機会を確保する等の観点から、募集期間を長くとるか、自治体の新年度予算編成を踏まえた応募が可能となるよう、募集期間を複数回設けるといった工夫も考えられるが、そのようにされなかった理由を問う。
二 二〇二四年六月頃に、金融・資産運用特区のパッケージの策定と公表がなされると聞く。パッケージの公表後、一の期間内に応募した四地域以外に金融・資産運用特区の対象地域となることを希望する自治体を公募する予定はあるか。また、今後、金融・資産運用特区に選定されることになる地域と現時点で未応募の自治体とが共同することにより、当該未応募の自治体を新たに特区の指定区域として追加することは制度上可能か、政府の見解を問う。
三 大阪府・大阪市や東京都は、投資家を対象とする新たな在留資格の創設を提案している。海外の投資家が、国内に滞在しながら長期間投資運用をし、スタートアップの育成等も十分に行うことができるような、新たな在留資格の創設が必要ではないか。また、運用セクターの強化を図るため、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)上の高度専門職の認定において投資運用業等に係る業務のポイントを更に加算するなど、資産運用業者等向けの在留資格を拡充する必要があると考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。