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令和六年六月十八日提出質問第一九四号
一般国民の住宅購入を阻害する住宅価格高騰への対処に関する質問主意書
提出者 松原 仁
一般国民の住宅購入を阻害する住宅価格高騰への対処に関する質問主意書
近年、マンション価格の高騰が続き、多くの一般国民の住宅購入に非常に大きな影響を与えるまでになっている。株式会社不動産経済研究所が公表している「首都圏/近畿圏 新築分譲マンション市場動向二〇二三年(年間のまとめ)」によると、東京二十三区の新築マンションの平均販売価格が一億円を超え一億千四百八十三万円となったとのことである。これは、対前年上昇率でみると三十九・四%と大幅な上昇となっていた。
また、日本放送協会(NHK)の報道によると、東京オリンピックの選手村を改修したマンション群で、主にファミリー向けに十七棟の分譲マンションで構成されている「晴海フラッグ」に関し、マンション全体の三割以上の部屋に住民票の登録がなく、居住実態が確認できなくなっているとのことである。これは、投資目的で多数の部屋を所有している法人の存在が同報道で明らかにされているから、居住目的ではなく、投資目的による所有が原因の一端であることは明らかである。
現状の二十三区内のマンション価格は、一般国民が買えるレベルにあるとは認められない。投資目的の住居用不動産取得を抑制し、マンション価格を一般国民が買えるレベルに保つことは、首都圏に住み、働く、多くの人々が継続的に健全な生活を送るために不可欠と考える。そのためには、投資目的のみでの不動産所有を抑制することは避けられない。
真に住むための住宅を求める国民が手にすることができる程度にマンション価格を維持することが必要であり、そのためには、住民票の登録がなく、実際に居住実態が確認できないマンション所有者に対して課税することができる、新たな税制の導入も検討すべき状況にあると考える。これにより、ある程度、投資目的のみでの不動産所有を抑制することが期待される。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府として、現在の東京二十三区内のマンション価格について、どのように考えているか。
二 政府として、マンション価格の高騰を抑制し、一般国民が住宅を購入しやすくするための施策として新たに導入を検討しているものがあれば明らかにされたい。
三 マンションの住戸で、住民票の登録がなく、居住実態が確認できない場合に、当該マンション所有者に課税する新たな税制の導入について、政府の見解如何。
右質問する。