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令和六年十月三日提出
質問第二六号

建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する質問主意書

提出者  たがや 亮




建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する質問主意書


 建築物を改修や解体する際、石綿の含有に関する事前調査が工事の規模に関係なく全ての建築物について必須であり、一定規模以上の工事については、石綿の使用が無い場合も、その旨を報告する義務がある。
 この事前調査は令和五年十月一日から「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが必要となったが、この資格の取得には、登録機関が実施する有料の講習を受講しなくてはならず、受講料は、教育訓練費(現場管理費)として安全衛生経費の中に含める事になり、最終的には施主の負担となる。
 また、建設業務に従事していた元労働者等とその遺族が石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったからであるとして、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した訴訟(建設アスベスト訴訟)で、令和三年五月十七日の最高裁判決において、国敗訴の判決が言い渡されている。
 そこで、建築物石綿含有建材調査者講習の受講料に関し、

一 石綿含有建材は、「国が規制権限を適切に行使しなかった」ために使用されたものであり、建築物を改修や解体する全ての施主に負担が生じる事は不合理であると思料するが、国の考えとその理由を問う。
二 建築物石綿含有建材調査者の資格取得のための講習受講料は、国が負担すべきと思料するが、国の考えとその理由を問う。

 右質問する。

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