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令和六年十一月二十九日提出質問第三五号
過年度の補助災害復旧事業への地方債充当率等に関する質問主意書
提出者 緑川貴士
過年度の補助災害復旧事業への地方債充当率等に関する質問主意書
近年、梅雨前線や台風等による大雨は記録的な雨量となり、広範囲にわたる甚大な被害が毎年のように発生している。立て続けに被災している自治体では、補助災害復旧事業としての工事発注を災害発生年度(以下、現年度)中に完結できず、翌年度に発注がずれ込む事例が増えている。
一 当該自治体のうち、秋田県は令和六年七月、令和五年七月、令和四年八月と、度重なる大雨災害に見舞われた。政府は、補助災害復旧事業に対する令和六年度の地方債充当率を、「公共土木施設等」は現年度で百%、過年度で九十%、「農地・農林漁業施設」は現年度で九十%、過年度で八十%と定めているが、同県では一連の災害に対する復旧工事の量が膨大となっていることから、現年度中の工事発注では完結できず、翌年度も工事の発注が必要になってきている。やむを得ず工事発注がずれ込む場合、翌年度の発注であっても過年度として扱わず、現年度の災害復旧事業に相当する地方債充当率を適用する等、同等の措置を考慮するべきであると考えるが、政府の見解を求める。
二 一連の大雨災害の発生により、復旧事業に係る費用負担だけでなく、抜本的な治水対策等、防災・減災に要する費用負担も増大している。災害を受けて実施する治水対策を進めるためには一定の年数を要することから、時限措置となっている「緊急浚渫推進事業債」と「緊急自然災害防止対策事業債」の事業期間の延長が不可欠と考えるが、政府の見解を求める。
右質問する。